お酒の都道府県別の消費量と全国の消費量の推移 グラフポータル by GD Freak!
GD Freak!のお酒の都道府県別の消費量と全国の消費量の推移のグラフ閲覧ポータルです。酒税課税関係等状況表では、都道府県ごとのビール、清酒、ウィスキー、果実酒(ワイン)等の消費量が公表されています。GD Freak!では、このデータと人口(20歳以上)のデータから都道府県ごとの人口一人当たりの消費量を計算しました。利用者の方々がグラフやデータから何かを発見したり、気づきを得られれば幸いです。
概要
酒税課税関係等状況表では、各酒の「課税状況」、「製成数量」、「販売(消費)数量」、「免許場数」を知ることができます。GD Freak!では、この中の「販売(消費)数量」と人口のデータから、都道府県での人口(20歳以上)一人当たりの消費量(一か月当たり)を計算しました。また、各種類の販売(消費)数量の合計値の推移については、長期のもので1988年から、短いもので2009年から公表された最新年までのデータをグラフにしています。
データ出所
- 国税庁「酒税課税関係等状況表」
- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」
更新予定
GD Freak!では国税庁から年に1度公表あり次第、グラフやファイルを速やかに更新します。
グラフ・データの更新日
- 最新年2019年 全国分更新日 2021年6月9日
お酒の定義と計算方法
- 清酒
- 合成清酒
- 連続式蒸留焼酎
- 単式蒸留焼酎
- みりん
- ビール
- 果実酒
- 甘味果実酒
- ウィスキー
- ブランデー
- 発泡酒
- スピリッツ
- リキュール
米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
GD Freak!の注:いわゆる日本酒とは、清酒のうち、原料のお米が日本産であり、醸造した場所が日本国内である清酒のことを指します。
アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が 5度以上等のもの)
アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)
アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)
米、米こうじに焼酎又はアルコールを加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもので、下記の条件を満たすもの(アルコール分が20度未満のもの)
上記に掲げるビールにホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもので、下記の条件を満たすもの(アルコール分が20度未満のもの)
(条件)麦芽比率が100分の50以上であること並びに使用した果実(乾燥したもの、煮詰めたもの又は濃縮した果汁を含む。)及び一定の香味料の重量が麦芽の重量の100分の5を超えない(使用していないものを含む。)こと
果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
上記に掲げる果実酒にオーク(チップ状又は小片状のもの)を浸してその成分を浸出させたもの
果実酒に糖類又はブランデー等を混和したもの
発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
果実酒にオーク(チップ状又は小片状のもの)を浸してその成分を侵出させたものを蒸留したもの/p>
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
上記のお酒の定義は、国税庁「酒のしおり」から引用したものです。
- 計算方法
人口(20以上)一人当たりの消費量(一か月当たり)= お酒の年間消費量/20歳以上人口/12
どんなグラフが見られますか?
次のようなグラフを閲覧することができます。
例1.ビールの成人1人当たり1ヶ月の消費量
ビールのグラフはこちらからご覧頂けます。
例2.清酒(日本酒を含む)の年間消費量の推移
清酒(日本酒を含む)のグラフはこちらからご覧頂けます。
お酒のグラフへのリンク
グラフを見る場合は下記の都道府県、時系列推移をクリックまたはタップしてください。グラフへ移動します。